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前橋地方裁判所 昭和60年(行ウ)6号 判決

前橋市高花台一丁目三番一五号

原告

志村勝

右訴訟代理人弁護士

野上恭道

野上佳世子

広田繁雄

池末登志博

田見高秀

前橋市表町二丁目一六番七号

被告

前橋税務署長

亀井清彦

右指定代理人

堀内明

新井宏

滝瀬亨

近藤徳治

大澤栄二

酒井満男

内川幸親

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  原告の昭和五五年ないし同五七年分の所得税につき、被告が原告に対し行つた昭和五九年一月三〇日付更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分のうち、昭和五五年分については金一三九万五八一〇円を超える所得金額に係る部分を、昭和五六年分については金一三九万八七〇〇円を超える所得金額に係る部分を、昭和五七年分については金一〇七万九八〇〇円を超える所得金額に係る部分を、いずれも取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、肩書地において、建築業を営んでいるものであるが、昭和五五年ないし同五七年分の事業所得につき、所定の期限までに、別表一確定申告欄記載のとおり、それぞれ所得申告(いわゆる白色申告)を行つた(以下「本件各確定申告」という。)。

2  被告は、右各申告に対し、昭和五九年一月三〇日、別表一原処分欄記載のとおりの各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)並びに各過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)を行つた「本件各更正処分と本件各賦課決定処分を併せて「本件各処分」という。)。

3  しかし、昭和五五年ないし同五七年分の原告の事業所得は、別表一確定申告欄記載のとおりであり、所得税の額も、右確定申告額に対する所得税額のとおりであつて、被告が主張するような税額ではないから、被告の右本件各処分は、いずれも取り消されるべきものである。

4  原告は、昭和五九年三月二八日、本件各処分につき被告に対し、それぞれ異議申立てをなしたところ、被告は、周年六月二五日、右各異議申立てをいずれも棄却する旨の決定をなした。そこで原告は、同年七月二四日、本件各処分につき国税不服審判所長に対し、それぞれ審査請求をなしたところ、同所長は、昭和六〇年三月二〇日、右各審査請求をいずれも棄却する旨の裁決をなした。

二  請求原因に対する認否

請求原因1、2及び4の事実は認め、同3の事実は否認する。

三  被告の主張(本件各処分の適法性)

1  本件各処分に至る経緯

(一) 原告は、昭和五五年ないし同五七年分の事業所得について、被告に対し、本件各確定申告をなした。

被告が、本件各確定申告にかかる確定申告書を検討したところ、いずれの確定申告書の所得金額欄にも所得金額が記載されているだけで(なお、昭和五七年分の確定申告書については、専従者控除額の記載がある。)、売上金額及び必要経費の記載がなく、右各申告所得金額の算出経緯が不明であり、更に、右金額が一般の業況等に照らし過少であると推定されたこと及び原告に対し長期間調査を行つていなかつたこと等から、被告は、所得税の調査の必要があると認め、被告所部の平林悟国税調査官(以下「平林係官」という。)に調査を命じた。

(二)(1) 平林係官は、昭和五八年七月二二日午前一〇時四〇分ころ、所得税調査のため原告宅に赴き、原告に対し、身分証明書及び質問検査章を示して所得税の調査のために来訪した旨を告げ、確定申告の基となる帳簿等の有無、売上先、従業員の内訳、事業の概況等について説明を求めた。これに対し原告は、帳簿は原告の妻志村晴美(以下「訴外晴美」という。)が付けているが、同人が不在であるため帳簿についてはよくわからないこと、売上は、原告が工事の下請をする二ないし三件に対するものであり、臨時的に一般の個人客から建築工事の注文を直接受けることはないこと、及び常傭職人は三名であること等の説明をしたが、所得金額の算出方法等具体的な説明はしなかつた。そこで、平林係官は、訴外晴美の在宅日時を確かめたうえ、原告と同年七月二五日午後一時三〇分ころから調査をする旨の約束をし、次回には帳簿等を見せて欲しい旨申し渡して原告宅を辞去した。

(2) 平林係官が、前記約束した昭和五八年七月二五日午後一時三〇分前に、原告宅に赴くと、原告及び訴外晴美は不在であつたので、原告らの帰宅を待つていると、程なく訴外晴美が帰宅したので、同訴外人に身分証明書及び質問検査章を示し、所得税の調査に来た旨を告げた。これに対し、同訴外人は、今日は都合が悪い旨述べたので、平林係官は、過日原告と約束したうえで調査に来たものである旨説明したが、同訴外人は、今日は都合が悪い旨を繰り返し、更に、申告書のどこが間違つているのかと詰問した。平林係官は、原告から申告書の提出はあるが、その申告書の金額が正しいかどうかを確認するため伺つた旨説明し、併せて帳面があつたら見せて欲しいと申し入れたところ、同訴外人は、帳面は整理しておく、とにかく今日は駄目なので後で連絡する旨を繰り返すのみで、当日の調査に応じようとしなかつた。そこで、平林係官は、同訴外人に対し、原告が帰宅したら都合の良い調査日を決め、税務署に連絡するように依頼して辞去した。

(3) その後、平林係官は、訴外晴美から、同年八月一七日午後三時に来て欲しい旨の連絡を受けたので、右時刻ころ原告宅に赴いたところ、原告及び訴外晴美のほか前橋民主商工会(以下「民商」という。)事務局員一名が既に待機しており、程なく民商会員ら三名も立会いに加わつた。平林係官が、所得税の調査に伺つた旨を告げると原告は、調査に来た理由は何か、なぜ原告が大勢の中から選ばれたのかと調査理由の開示を求めたので、平林係官は、調査の理由は申告所得金額が正しいかどうか、その確認のためであることを説明し、更に、原告の確定申告書には所得金額のみが記載されているが、事業内容や所得金額の算出経過及びその内訳が不明であることを説明して、申告所得金額算定の基礎となる帳簿書類等の提示を求めたが、原告は応じなかつた。これに対し、平林係官は、帳簿書類を調べたうえで問題点があればその旨を指摘すること、帳簿書類と資料との照合作業は税務署側で行うこと等を説明し、調査に協力するよう説得に努めたが、原告からは、進んで帳簿書類等を提示し調査に協力しようとする姿勢は全く示されなかつた。ここにおいて、平林係官は、このような状態では調査ができないと判断し、原告に対し、次回には調査に応ずるのか、また帳簿等を提示する意思があるのかどうかを確認したところ、原告は、「わかつた。後で連絡する。」と答えるばかりなので、同係官は、当日の調査を行えないまま次回の調査日時を電話して欲しい旨要請して原告宅を辞去した。

(4) その後、平林係官が、数回にわたり原告に対し、調査協力の要請を行つた結果、訴外晴美から電話連絡があり、調査日を昭和五八年一〇月七日午後三時とする約束がなされた。平林係官が、右同日午後三時ころ、原告宅に赴いたところ、原告は不在であり、訴外晴美のほか民商事務局員二名が待機しており、程なく民商会員一名も立会いに加わつた。平林係官が、訴外晴美に対し、今日は帳面や領収書等を見せてもらえますか、と問い質したところ、右立会人らは、「確認のための調査というのでは理由にならない。」、「申告は間違つていないと本人が確認しているではないか。」等と発言し、訴外晴美も、右発言に同調して、平林係官の調査協力の要請に全く応じようとしなかつた。そこで、平林係官は、説得をあきらめ、訴外晴美に対し「帳簿書類を見せてもらえないのでは調査にならないので帰らせてもらいます。」と告げて、原告宅を辞去した。

(三) 右(二)で述べたところによれば、平林係官は、原告及び訴外晴美に対し、再三再四調査の協力を要請し、かつ、説得したのであるが、原告がこれに全く応じなかつたため、原告の取引先に対する反面調査により取引の状況を解明するしかないものと判断し、反面調査を行つて原告の売上金額を調査したが、右調査によつては、原告の売上げ、仕入れ、経費の具体的な数額を把握することは到底不可能であり、実額により原告の所得金額を算出することができないため、被告はやむなく被告の調査によつて把握した売上金額を基礎として原告の所得金額を推計したところ、原告の申告所得額が過少と認められたため、本件各処分を行つたものである。

2  本件各更正処分に関する課税の根拠(事業所得の金額及びその計算根拠)について

(一) 昭和五五年分

(1) 総収入金額 一六二九万六三〇円

原告の取引先を調査して把握した収入金額であり、その内訳は別表二の(一)のとおりである。

(2) 事業所得の金額 二五六万九〇三二円

事業所得金額とは、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除したものである。原告の場合、必要経費の具体的数額を把握することが不可能であつたので、被告は、原告の住所地を管轄する前橋税務署管内に事業所を有し、かつ、原告と事業の規模及び内容の類似する同業者(以下「比準同業者」という。)の総収入金額に対する事業所得の金額(ここでいう事業所得の金額とは、原告がいわゆる白色申告者であるため、青色申告者に限つて必要経費とされるもの及び租税特別措置法二五条の三の青色申告控除を除いて算出したいわゆる青色申告の特典控除前の金額である。)の割合の平均値(以下「平均所得率」という。)一五・七七パーセントを別表三のとおり求め、これを(1)の総収入金額に乗じて算出したものである。

(二) 昭和五六年分

(1) 総収入金額 二〇三九万一九〇〇円

把握方法は、昭和五五年分と同じであり、その内訳は別表二の(二)のとおりである。

(2) 事業所得の金額 三二四万二三一二円

比準同業者の平均所得率一五・九〇パーセントを、別表四のとおり求め、これを(1)の総収入金額に乗じて算出したものである。

(三) 昭和五七年分

(1) 総収入金額 一七九二万一六四〇円

把握方法は、昭和五五年分と同じであり、その内訳は別表二の(三)のとおりである。なお、同表の順号4については、原告が審査請求時に主張した金額と同額である。

(2) 事業専従者控除前の所得金額 三四二万八四〇九円

比準同業者の平均所得率一九・一三パーセントを、別表五のとおり求め、これを(1)の総収入金額に乗じて算出したものである。

(3) 事業専従者控除額 四〇万円

訴外晴美に係る事業専従者控除額であり、原告が確定申告書に記載した金額である。

(4) 事業所得の金額 三〇二万八四〇九円

(2)の算出所得金額から(3)の事業専従者控除額を控除した金額である。

3  推計課税の必要性及び合理性について

(一) 推計課税の必要性

前記1で述べたとおり、原告は、正当な理由なく本件各処分に係る被告の担当者である平林係官の調査に全く応ぜず、昭和五五年ないし同五七年分(以下「本件係争各年分」という。)の各所得金額を算出するに足りる帳簿書類等の資料を提示しなかつた。被告は、実額による本件係争各年分の所得金額を算出することができないたあに、やむなく被告の調査によつて把握した売上金額を基礎として原告の所得金額を推計したところ、原告の申告所得金額が過少と認められたたあ、所得税法一五六条の規定により本件各処分を行つたものである。

従つて、本件において推計課税の必要性が充足されていることは明白である。

なお、原告は、本件各処分に係る平林係官の税務調査につき、質問検査権を濫用した違法な調査であつた旨主張するが、所得税法二三四条一項の質問検査権の行使は、質問検査の必要性と相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまるかぎり、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられているものであるところ、本件各処分に係る税務調査における平林係官の質問検査権の行使は、社会通念上相当なものであつたのであるから、何らの違法も存しないのである。

(二) 推計課税の合理性

(1) 比準同業者の抽出及び基礎係数

被告が、原告の事業所得金額を算出するために採用した推計方法は、原告の総収入金額に比準同業者の平均所得率を乗じたものであり、右比準同業者は、原告の住所地を所轄する前橋税務署管内に事業所を有し、次の〈1〉ないし〈5〉に該当する者全部を抽出し、これらの比準同業者について、それぞれの総収入金額に対する事業所得の金額(前述した青色申告特典控除前の金額)の割合を算出し、これを比準同業者の平均所得率算出のための基礎係数とした。その具体的な内容は、別表三ないし五の各1の〈a〉欄のとおりである。

〈1〉 昭和五五年ないし同五七年分において、それぞれの暦年を通じて建築業(ただし、大工工事の請負を主とする業態であること。)を継続して営んでいた者であること。

〈2〉 昭和五五年ないし同五七年分について、所得税青色決算書(以下「決算書」という。)を提出していた者であること。

〈3〉 災害等により経営状態が異常であると認められる者以外の者であること。

〈4〉 決算書の「売上(収入)金額(雑収入を含む。)」が原告の本件係争各年分の総収入金額のおおよそ二分の一以上、二倍以下の者であること。

〈5〉 税務署長から更正処分を受け、これに対して不服申立て等を行つて係争している者でないこと。

(2) 比準同業者の平均所得率の算出方法

右(1)によつて抽出した別表三ないし五に掲げる基礎係数のうちに特異な係数が含まれていた場合、これを単に算術平均して求めた平均値より、右特異係数を除外して求める平均値の方がより合理的であるため、統計学上一般に認められている方式を用いて特異係数を除外し、適正な平均所得率を求めることとした。

すなわち、まず基礎係数の算術平均を求め、各係数と算術平均との開差いわゆる偏差を算出し、次にこの偏差を自乗したものを算術平均して得た数値を平方に開いて、所得率の標準偏差を求め、これに統計学上一般に用いられている係数一・五を乗じて限界値を求め、さらに基礎係数の算術平均に限界値を加算もしくは減算することによつて、適正な平均値を得るのに有効な基礎係数の上限及び下限を求あて、その範囲内にある基礎係数のみに基づいて平均値(比準同業者の平均所得率)を計算したものである。その計算は、別表三ないし五のとおりである。

(3) ところで、右比準同業者は、前記(1)の条件を満たす者の全部を抽出したものであり、そこに恣意が介在する余地はなく、また原告と業種及び事業規模等が類似している者であるから、比準同業者の平均所得率を適用して原告の事業所得金額を算出する方法には合理性があるといえるのである。

4  本件各更正処分の適法性について

被告が、本訴において主張する本件係争各年分の原告の事業所得の金額は、前記2(一)ないし(三)のとおり、

昭和五五年分 二五六万九〇三二円

昭和五六年分 三二四万二三一二円

昭和五七年分 三〇二万八四〇九円

であり、被告が本件各更正処分において認定した原告の事業所得の金額と同じであるか又は上回るから、本件各更正処分はいずれも適法である。

5  本件各賦課決定処分の適法性について

原告が、本件各更正処分により納付すべき所得税額の各計算の基礎となつた事実のうち、いずれの年分についても、国税通則法六五条二項に規定する「正当な理由」が認められなかつたので、被告は、同条一項の規定に基づき本件各更正処分により納付すべき本件係争各年分の所得税額にそれぞれ一〇〇分の五の割合を乗じて計算した金額を過少申告加算税として賦課決定したものであり、適法なものである。

四  被告の主張に対する認否及び反論

1(一)  被告の主張1(一)の事実中、原告が本件各確定申告をなしたことは認め、その余は知らない。

(二)(1)  被告の主張1(二)の事実中、平林係官が、昭和五八年七月二二日原告宅を訪れ、訴外晴美に対し、所得税の調査に来た旨述べたことは認め、その余は知らない。

(2) 同(2)の事実中、平林係官が、同月二五日原告宅を訪れ、原告に対し、申告書の金額が正しいかどうかの確認のために来た旨述べ、帳面を見せるよう申し入れたことは認め、その余は知らない。

(3) 同(3)の事実中、平林係官が、同年八月一七日原告宅を訪れ、原告に対し、税務調査の理由として、申告所得金額が正しいかどうかの確認である旨述べ、帳簿等を提示するよう要求したことは認め、その余は知らない。

(4) 同(4)の事実中、平林係官が、同年一〇月七日午後三時ころ、原告宅を訪れたこと、当時原告宅には、訴外晴美及び民商事務局員二名が待機していたこと、平林係官が訴外晴美に対し、帳簿を見せてくれるよう要求したことは認め、その余は否認する。訴外晴美及び民商事務局員らは、平林係官に対し、税務調査の理由を説明するよう求めたにもかかわらず、同係官は、申告が正しいかどうかの確認であるというのみで、具体的な説明を一切なさずに帳簿の提示を要求し、帳簿を見せてくれなければ調査にならないと述べて、一方的に調査を打ち切つて原告宅を辞去したものである。

(三)  被告の主張1(三)の事実中、平林係官が反面調査を行つたこと、被告が右反面調査によつて把握した売上金額を基礎として原告の所得金額を推計し、本件各処分を行つたことは認め、その余の事実は否認する。

平林係官の本件原告に対する調査の方法は、事前通知もなしに調査を開始したうえ、調査の理由については、原告らの再三の要求にもかかわらず、抽象的な理由を述べるだけで、何ら具体的な理由を説明せずに、一方的に帳簿等の提示を求めるというものであつて、そこには納税者の理解と協力のもとに税務調査を行おうという姿勢が全く見られなかつたものであり、このような同係官の調査は、質問検査権を濫用した違法なものであるというべきである。原告らが、このような違法な調査に対し、帳簿等の書類の提示を拒んだのは、納税者としての正当な行為であるというべきである。

2  被告の主張2の事実中、本件係争各年分において原告に被告主張の各総収入金額があつたこと及び昭和五七年分の事業専従者控除額は認め、その余は否認する。ただし、昭和五七年分の原告の総収入金額は一九四四万六二八〇円である。

3(一)  被告の主張3(一)のうち、原告が平林係官の調査に対し、帳簿書類等の資料を提示しなかつたこと及び被告が本件各処分を行つたことは認め、その余の事実は否認し、主張は争う。

原告が、平林係官に対し、帳簿書類等の提示をしなかつたのは、前記のとおり平林係官が、原告らに対し、一方的に帳簿書類等の提示を要求するのみで、原告らの再三の要請にもかかわらず、調査の理由を具体的に説明しようとしなかつたからである。そして、このような平林係官の調査方法は、質問検査権を濫用した違法な調査というべきであるから、右調査に応じなかつた原告らの行動は正当なものであり、従つて、本件では、推計課税の必要性はなかつたものである。

(二)  同(二)の事実は否認し、主張は争う。本件においては、推計方法に合理性はないものである。

4  被告の主張4及び同5の事実は否認し、主張は争う。

本件各処分に先立つてなされた平林係官の原告に対する課税調査は、前述したとおり、課税調査における質問検査権を濫用してなされた違法な調査であり、原告が右調査に対する協力を拒んだことには、正当な理由があるから、本件は、推計課税の必要性を欠くものであり、にもかかわらず推計によつてなされた本件各処分は、いずれも違法な課税処分であつて、取消しを免れないものである。

五  原告の主張(経費の実額の主張)

1  原告の昭和五五年分の総収入金額は一六二九万六三〇円で、売上原価は一三四万六三九五円であるところ、同年分の一般経費は二〇三万五七九二円、特別経費は一一四五万五三〇〇円であるから、同年分の原告の所得金額は、一四五万三一四三円であり、そうすると同年分の原告の所得金額を二五六万九〇三二円と推計してなされた本件課税処分は違法である。

2  原告の昭和五六年分の総収入金額は、二〇三八万九一〇〇円で、売上原価は、一七三万六五四〇円であるところ、同年分の一般経費は一四三万七七一五円、特別経費は一五八五万五八四九円であるから、同年分の原告の所得金額は、一三五万八九九六円であり、そうすると同年分の原告の所得金額を三二四万二三一二円と推計してなされた本件課税処分は違法である。

3  原告の昭和五七年分の総収入金額は、一九四四万六二八〇円で、売上原価は二〇二万三三八〇円であるところ、同年分の一般経費は二一四万七〇五八円、特別経費は一三八〇万四三〇〇円、事業専従者控除額は四〇万円であるから、同年分の原告の所得金額は、一〇七万一五四二円であり、そうすると同年分の原告の所得金額を一九九万三三九四円と推計してなされた本件課税処分は違法である。

第三証拠関係

本件記録中の書証目録並びに証人等目録記載のとおりであるから、これをここに引用する。

理由

第一  原告は肩書地において建築業を営んでいるものであるところ、昭和五五年ないし同五七年分の事業所得につき本件各確定申告を行つたこと、被告は、昭和五九年一月三〇日、右各確定申告に対し、本件各処分を行つたこと、原告は、昭和五九年三月二八日、本件各処分につき被告に対し、それぞれ異議申立てをなしたところ、被告は、同年六月二五日、右各異議申立てをいずれも棄却する旨の決定をなしたこと、原告は、同年七月二四日、本件各処分につき国税不服審判所長に対し、それぞれ審査請求をなしたところ、同所長は、昭和六〇年三月二〇日、右各審査請求をいずれも棄却する旨の裁決をなしたこと、以上の事実は当事者間に争いがない。

第二  そこで、本件各処分の適法性について判断する。

一  本件各処分に至る経緯等について

1  成立に争いのない乙第六号証の一ないし三、証人平林悟、同青木水井の各証言、原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

(一) 被告は、昭和五八年七月ころ、原告の提出に係る本件各確定申告書を検討したところ、いずれも所得金額欄に所得金額が記載されているだけで(なお、同五七年分の確定申告書の事業専従者欄には専従者控除額が記載されている。)売上金額及び必要経費の記載がなく、右各申告書の申告所得金額の算出経緯が不明であり、更に、右金額が原告の同業者の一般の業務状況等に照らし過少であるとの疑いが生じたので、原告に対し長期間調査を行つていなかつたこともあつて、所得税の調査の必要があると認め、前橋税務署の所得税部門の調査官であつた平林係官に調査を命じた。

(二) 右被告の命を受けた平林係官は、昭和五八年七月二二日午前一〇時四〇分ころ、原告宅に赴き、原告に対し、身分証明書及び質問検査章を示して、昭和五五年から同五七年分の所得税の調査のために来訪した旨を告げ、確定申告の基となる帳簿等の保存の有無、売上先、従業員の数やその内容、仕入れ先やその他の事業の概況等につき説明を求めた。これに対し原告は、帳簿は妻である訴外晴美が記帳しているが同訴外人が不在であるためよく分からない、売上先は、前橋市紅雲町の野口材木店と同市高井町の株式会社渋谷であり、そのほかに個人から受ける臨時的な収入は一切ない、従業員は三人いる旨説明し、同月二五日ならば訴外晴美も在宅しているし、帳簿書類等も用意しておく旨述べた。そこで、平林係官は、原告との間で、次回の調査日時を同月二五日午後一時三〇分からとすることを約して、原告宅を辞去した。

(三) 平林係官は、昭和五八年七月二五日午後一時三〇分ころに、原告宅を訪れたところ、原告及び訴外晴美は不在であつたが、まもなく同訴外人がが帰宅したので、身分証明書及び質問検査章を示して所得税の調査に来た旨を告げたところ、同訴外人は、今日は都合が悪い旨答えるとともに、申告書は提出している、申告書のどこが間違つているのか、などと述べた。平林係官は、訴外晴美に対し、過日原告と約束したうえで調査に来たものである、申告書は確かに提出されているが、その申告書に記載してある所得金額を確認するための調査である旨説明し、帳簿等を提示して欲しい旨要請したが、同訴外人は、今日は都合が悪い、帳簿等は整理しておくから後にして欲しい旨述べるのみで、平林係官に対し、帳簿書類等を提示しようとはしなかつた。平林係官は、右のような訴外晴美の態度から、同人には調査に協力する気配がないと判断し、同訴外人に対し、今週中に都合の良い調査日を連絡してくれるよう依頼して、原告宅を辞去した。

(四) 平林係官は、昭和五八年八月一〇日ころ、訴外晴美から同月一七日であれば都合が良いとの電話連絡をもらつたので、右同日原告宅に赴いたところ、原告及び訴外晴美のほかに、民商事務局員の宮入勝ら二名が待機しており、その後民商会員二名も立会いに加わつた。平林係官が、原告に対し、所得税の調査に来た旨告げると、原告は、調査の理由は何か、大勢の中から何故原告が選ばれたのか、と調査理由の開示を求めた。これに対し平林係官は、所得金額が正しいかどうかの確認のための所得税調査である旨説明したが、原告及び民商事務局員らは、もつと具体的な調査理由を言わなければ調査に応じられない旨述べるとともに、申告のどこが間違つているのか、原告のほうで照合するから税務署側の資料を見せて欲しい旨要求した。そこで、平林係官は、原告の提出した確定申告書には所得金額の記載しかなく、収入金額あるいは必要経費の記載がないので、税務署側の資料はない旨説明し、所得金額確認のための調査であり、帳簿書類等の資料の照合等は、税務署で行うので帳簿書類等を提示して欲しい旨要請した。原告は、右要請に対し、税務署は一方的である、これではとても調査に応じられない旨述べた。平林係官は、これ以上調査を続けても原告からの協力が得られそうもないものと判断し、原告に対し、今後調査に協力してもらえるのかどうか今週中に連絡して欲しい旨述べて、原告宅を辞去した。

(五) その後平林係官は、原告からの連絡がなかつたため、自ら再三にわたり原告に連絡をとつた結果、訴外晴美から電話連絡があり、昭和五八年一〇月七日午後三時を調査日とする約束がなされた。平林係官が、右同日午後三時ころ、原告宅に赴いたところ、原告は不在であり、訴外晴美と民商事務局員宮入勝及び同青木水井が待機しており、程なく民商会員一名が立会いに加わつた。平林係官が原告に対する調査を開始しようとしたところ、民商事務局員青木から、同係官に対し、同係官が担当している他の納税者の調査に関しての質問があつたので、同係官は、今日は原告の調査で来ているので他の納税者の話は止めてくれるよう述べた。その後平林係官は、訴外晴美に対し、是非調査に協力してもらいたい旨要請したが、同訴外人も、民商事務局員らも、調査理由をもつと具体的に明らかにしなければ調査には応じられない、帳簿書類等も見せられないとのことであつた。そこで、平林係官は、協力が得られない以上調査が不可能であると判断して、原告宅を辞去した。

(六) 平林係官は、四度にわたり原告宅を訪問し、原告ないし訴外晴美に対し、所得税調査に協力して帳簿書類等を提示してくれるよう要請したにもかかわらず、結局協力を得られず、帳簿書類等の提示を受けられなかつたことから、原告の取引先に対する反面調査を開始し、右反面調査により原告の昭和五五年ないし同五七年分の一応の収入金額を把握した。

2  右1で述べたところによれば、平林係官は、数度にわたり原告宅を訪問し、原告に対し、所得税調査に協力してくれるよう要請したにもかかわらず、原告は正当な理由なくこれを拒否したものと認められる。

なお、原告は、本件平林係官の原告に対する調査は、事前通知も行わずにいきなり原告宅を訪問して調査を開始したうえ、調査の過程においても、原告らの度重なる要求にもかかわらず、調査の具体的理由を明らかにせずに、一方的に帳簿書類等の提示を求めるのみで、納税者である原告の理解と協力を得て調査を行おうとの姿勢がみられなかつたもので、税務調査にあたる税務職員に与えられた質問検査権を濫用した違法なものである旨主張するが、所得税法二三四条一項の質問検査権の行使は、右質問検査の必要性と相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられているものであつて、前記認定したところによれば、本件平林係官の質問検査権の行使は、社会通念上相当なものであつたと判断されるものである。

3  以上によれば、被告は、原告が正当な理由なく平林係官の調査に協力しなかつたために、原告に対する税務調査によつては、本件係争各年分の実額による所得金額を把握し得なかつたのであるから、推計課税の必要性があつたものと認められる。

二  推計の合理性について

1  証人山本一雄の証言及びこれにより真正に成立したものと認められる乙第四、第五号証並びに弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められ、右認定に反する証拠はない。

(一) 関東信越国税局長は、本件訴訟の資料に供する目的で、昭和六〇年一二月一三日付で被告に対し、「訴訟事件に関する資料の報告について(一般通達)」と題する通達(以下「本件通達」という。)を発して、左記のとおり、原告の比準同業者につき調査して、一定の様式による「同業者調査表」を作成報告するよう求めた。

(1) 調査対象年分

昭和五五年分、昭和五六年分及び昭和五七年分

(2) 調査対象者

前橋税務署管内の個人事業者で、調査対象年分について次のいずれの条件にも該当する者全部

〈1〉 それぞれの各年分の暦年を通じて建築業(大工工事の請負を主とする業態であること。)を営んでいた者であること。

〈2〉 災害等により経営状態が異常であると認められる者以外の者であること。

〈3〉 所得税青色決算書を提出していた者であること。

〈4〉 決算書の「売上(収入)金額(雑収入も含む。)」が次の範囲の者であること。

昭和五五年分 八一四万五〇〇〇円以上三二五八万一〇〇〇円以下

昭和五六年分 一〇一九万五〇〇〇円以上四〇七八万三〇〇〇円以下

昭和五七年分 八九六万円以上三五八四万三〇〇〇円以下

〈5〉 税務署長から更正処分を受け、これに対して不服申立てを行つて係争している者でないこと。

(3) 調査事項

収入金額、所得金額及び所得率(所得金額÷収入金額)

(二) 前橋税務署所得税第一部門総括上席国税調査官山本一雄(以下「山本調査官」という。)は、右通達を受けて、前橋税務署管内の申告納税者の所得調査カードの索引簿から、索引簿に記載された順に「個人で建築業(大工工事の請負を主とする業態)を営む青色申告者」を抽出し、右抽出した納税者の所得調査カード及び右カード添付の青色申告決算書を検討して、昭和五五年ないし同五七年分の各売上金額、所得金額などの具体的内容を把握し、不服申立ての有無等も確認して、本件通達の指定する条件を満たす者を漏れなく選び出すとともに、通達の指示どおりに右の者の収入金額、所得金額及び所得率につき調査、計算して、通達の指示する様式の表に記載のうえ、昭和六〇年一二月二三日付で報告書(乙第五号証)を作成して、関東信越国税局長に対し報告した。その内容は、別表六の〈2〉、〈3〉、〈4〉欄記載のとおりである(なお、山本調査官が報告書を作成後、同調査官の上司である前橋税務署所得税第一部門統括国税調査官金井保が、右報告書につき検算をなしたが、報告書につき訂正等を必要とする部分はなかつた。)。

2  以上認定したところによれば、被告が、本件通達に基づいてなした比準同業者の抽出は、同業者の類似性が明らかであるうえ、売上金額等の数額については、青色申告書をもとに調査したのであるから、資料の正確性は担保されており、また、同業者の抽出は機械的に行われ、しかも条件を満たす者をすべて抽出しているので抽出過程につき被告の恣意が介在する余地はなく、抽出数も資料の客観性を担保するに足りるものといいうるから、合理的なものということが出来る。

そして、本件において被告が主張する比準同業者の平均所得率は、基礎係数に特異な係数が含まれる場合があることを考慮して、いずれの年分についても、前記通達により抽出した各比準同業者の所得率を単純に平均するのではなく、別表三ないし五記載のとおり統計学上一般に認められている方式を用いて特異係数を除外して算定されたものであることが認められる。

したがつて、右平均所得率による原告の所得の推計は合理的なものであるというべきである。(なお、原告は、被告に対し、比準同業者の住所、氏名、営業規模等を明らかにするよう求め、右事実が判明しない以上、本件推計課税が合理的か否かを判断することは出来ない旨主張するが、税務署等の職員が、確定申告により知り得た納税者の売上金額、所得金額等の事項は、当該職員が職務上知り得た当該納税者の事業上の秘密に関する事項であり、これらを、その者の住所、氏名とともに開示することは、所得税法二四三条及び国家公務員法一〇〇条一項によつて禁じられているのであるから、被告が右事実を明らかにしないとしても、これにより直ちにその主張する推計方法自体が合理性を欠くものということは出来ないのであり、原告の主張は失当である。)

三  本件各更正処分の適法性について

1  昭和五五年分について

(一) 原告の昭和五五年分の総収入金額が一六二九万六三〇円であることは当事者間に争いがないところ、前掲乙第五号証及び弁論の全趣旨によれば、同年分の比準同業者の平均所得率は、別表三記載のとおり一五・七七パーセントであるから、推計による同年分の原告の事業所得の金額は、左記のとおり二五六万九〇三二円となる。

16,290,630×15.77=2,569,032

(二) 右金額は、被告が本件各更正処分において認定したところの、原告の昭和五五年分の事業所得の金額と同額であるから、本件各更正処分のうち昭和五五年分は、適法なものであるということが出来る。

2  昭和五六年分について

(一) 原告の昭和五六年分の総収入金額が二〇三九万一九〇〇円であることは当事者間に争いがないところ、前掲乙第五号証及び弁論の全趣旨によれば、同年分の比準同業者の平均所得率は、別表四記載のとおり一五・九〇パーセントであるから、推計による同年分の原告の事業所得の金額は、左記のとおり三二四万二三一二円となる。

20,391,900×15.90=3,242,312

(二) 右金額は、被告が本件各更正処分において認定したところの、原告の昭和五六年分の事業所得の金額と同額であるから、本件各更正処分のうち昭和五六年分は、適法なものであるということが出来る。

3  昭和五七年分について

(一) 原告の昭和五七年分の総収入金額が一七九二万一六四〇円以上であること、事業専従者控除額が四〇万円であることは当事者間に争いがないところ、前掲乙第五号証及び弁論の全趣旨によれば、同年分の比準同業者の平均所得率は、別表五記載のとおり一九・一三パーセントであるから、推計による同年分の原告の事業所得の金額は、少なくとも左記のとおり三〇二万八四〇九円となる。

17,921,640×19.13-400,000=3,028,409

(二) 右金額は、被告が本件各更正処分において認定したところの、原告の昭和五七分の事業所得の金額を上回るものであるから、本件各更正処分のうち昭和五七年分は、適法なものであるということが出来る。

4  以上によれば、本件各更正処分はいずれも適法であつたものといえる。

なお、原告は、売上原価及び一般経費の実額を主張し、原告本人尋問の結果及び甲号各証(第三六号証の一ないし三を除く。)を援用するが、本件のように、課税庁が反面調査により把握し得た限りの収入実額に基づいて、推計による経費を控除する方法により所得額を計算している場合に、納税者が右収入実額を争わず、経費の実額だけを主張立証したからといつて、直ちにその額を右収入実額から控除し、真実の所得額が推計による所得金額よりも過少であるとすることは合理的でなく、納税者としては、経費実額に対応する真実の収入実額をも主張立証する必要があるものと解すべきところ、原告は、総収入金額については、おおむね被告主張の数額を認めたのみであつて、積極的な主張立証をせず、従つて原告の認める総収入金額(すなわち被告が主張する総収入金額)が真実の総収入金額に合致することを認めるに足りないのであるから、原告の経費の実額主張は、それにつき判断するまでもなく失当である。なお、原告は、昭和五七年分の収入のうち、取引先斉藤秀之からの収入金額について、被告の主張する六六〇万円を上回る八一二万四六四〇円であると自認するけれども、これをもつてしても、原告が同年度の真実の総収入金額を主張したものとは認められない。

四  本件各賦課決定処分の適法性について

右三で述べたとおり推計による本件各更正処分は適法であり、これにより原告が納付すべきこととなつた各所得税額の各計算の基礎となつた各事実は、いずれの年分についても、これを計算の基礎としなかつたことについて、原告に国税通則法にいうところの「正当な理由」が存しないことが明らかであるから、被告が国税通則法六五条一項の規定に基づき、本件各更正処分により原告が納付すべき各所得税の金額につきなした、本件各賦課決定処分も適法なものであるというべきである。

第三  以上の次第で、被告の本件各更正処分及び本件各賦課決定処分は、いずれも適法であり、原告の本訴請求はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 清水悠爾 裁判官 高橋祥子 裁判官 大久保正道)

別表一

〈省略〉

別表二

総収入金額の内訳

(一)昭和55年分

〈省略〉

(二)昭和56年分

〈省略〉

(三)昭和57年分

〈省略〉

別表三

昭和55年分の比準同業者の平均所得率の計算

1 標準偏差

〈省略〉

2 限界値(上限、下限)の計算

〈省略〉

3 平均値の計算

〈省略〉

別表四

昭和56年分の比準同業者の平均所得率の計算

1 標準偏差

〈省略〉

2 限界値(上限、下限)の計算

〈省略〉

3 平均値の計算

〈省略〉

別表五

昭和57年分の比準同業者の平均所得率の計算

1 標準偏差

〈省略〉

2 限界値(上限、下限)の計算

〈省略〉

3 平均値の計算

〈省略〉

別表六

〈省略〉

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